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国交省 睡眠不足による事業者の事故防止

note
国土交通省が睡眠不足による事業者の事故防止対策強化へ省令改正を行いました。

<施行は2018年6月1日 睡眠不足は乗務禁止に>

国土交通省が、貨物自動車運送事業法などに基づく法令を改正し
事業者がドライバーを乗務させてはならない項目に「睡眠不足」を新たに盛り込みました。

これまでは、「疾病」や「疲労」などの項目はありましたが、睡眠不足は明記されていませんでした。
施行は2018年6月1日で、以降はトラックやバスの運転手は常務前に必ず睡眠状態のチェックを受け
不足の場合は乗務できなくなります。

<改正の概要>

(1)旅客自動車運送事業運輸規則および貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正
・事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加する

・事業者が乗務員の乗務前等におこなう点呼において、報告を求め、確認を行う事項として
 睡眠不足により安全な運転をすることができない恐れの有無を追加する

・運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等の
 恐れがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加する

(2)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」および
    「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
・点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加する

<点呼での睡眠不足の確認が必須 違反すれば行政処分に>

これにより、事業者は乗務前の「点呼」で運転手の健康状態や飲酒の有無などのほかに
睡眠が十分かを確認することが義務となります。

具体的な睡眠時間についての基準は定められていませんが、睡眠不足のまま乗務を許可したと
認定されれば、運行停止など行政処分の対象となるため、事業者は厳しい対応を求められます。

具体的には、運転手との対面のやり取りで、睡眠不足による集中力低下など安全に支障が出る
状態にないか確認して結果を記録として残さなければならず、ドライバー側にも正直な申告が
義務化されます。