ストレスチェック義務化について

プライマリー・アシストならではの 「ストレスチェックサービス」

ストレスチェック義務化に伴い、初めてのストレスチェック実施を終えられたと思います。
多くのお客様が、初年度実施における課題を抱えており、沢山のご相談を寄せて頂いております。「コストを抑えたい」「実施に関わる手間を全て委託したい」「テスト部分のみ提供して欲しい」「医師面接まで受けて欲しい」など、お客様の需要も多様化し、様々なご相談をお寄せ頂いております。
当社では、「ストレスチェック」サービスを単体でお受けすることはもちろん、それら周辺を取り巻く産業保健看護全般に関わるご相談を賜っております。
心の健康における課題が増え続ける中、単なる義務としてではなく、組織活性化の為の診断ツールとして活用することをお勧めしております。
是非とも、ご相談をお待ちしております。

当社のメンタル支援サービス

ストレスチェック制度とは?

2015年12月に、ストレスチェック義務化が施行されました。労働安全衛生法の一部を改正(2014年6月25日公布)により、ストレスチェックと面接指導の実施等が義務化されました。
「ストレスチェック」は、労働者のストレスの状況を定期的に検査し、その結果を本人に通知することで、自らのストレス状況について理解をし、メンタルヘルスの不調につながることのリスクを減らす一次予防の効果を目的としております。

また、ストレスチェックの診断結果を集団ごとに集計・分析することで、職場におけるストレス要因を把握し、職場の環境改善に早期につなげることを目指します。
ストレスチェック診断に伴い、メンタル不調を早期に発見し、医師(産業医)による面接指導につなげ、メンタル不調を未然防止する取組です。

ストレスチェックの実施概要

事業者の義務

  1. 常時使用する労働者に対し、医師・保健師によるストレスチェック検査を実施する(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
    検査結果は、実施した医師・保健師等から本人へ通知し、本人同意なく事業者への開示は禁止されております。
  2. 検査結果により、一定要件に該当する労働者から申出を受けた場合、医師による面接指導を実施する。申出を理由とした不利益な取り扱いは禁止されております。
  3. 面接指導の結果に基づく医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じること

ストレスチェック制度の創設

施行日
2015年12月1日
本制度の目的
  1. 一次予防を主な目的とする(メンタル不調の未然防止)
  2. 労働者自身のストレスへの気づきを促す
  3. ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

ストレスチェック制度の導入について

事業者への指針
  1. ストレスチェック制度に関する基本方針を作成し、衛生委員会等にて制度の実施方法・実施状況、及びそれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議をする。
  2. 調査審議の結果、事業場における制度実施に関する規定を定め、あらかじめ労働者に対して周知する。
基本的考え方
  1. 当制度は、労働者のメンタル不調を未然に防止する一次予防を目的とする
  2. その結果、二次・三次予防を含めた、メンタルヘルスケアの総合的な取組みとして位置づけ、継続的かつ計画的に進めることが望ましい。
留意事項
  1. 全ての労働者が、ストレスチェックを受検することが望ましい
  2. 面接指導を受ける必要があると認められた者は、出来るだけ申出を行った上で医師による面接指導を受けることが望ましい
  3. 検査結果を「集団ごとの集計・分析」及び結果を踏まえた必要措置は努力義務とするが、出来るだけ実施することが望ましい

ストレスチェックの実施方法について

事業者義務

常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施すること。検査項目には、以下の3つが含まれていること


  1. 当該労働者の「心理的な負担の原因」に関する項目
  2. 当該労働者の「心理的な負担による心身の自覚症状」に関する項目
  3. 職場における「他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目
常時使用する労働者とは
  1. 期間の定めのない労働契約により使用される者
    契約期間が1年以上の者
    契約更新により1年以上使用されることが予定されている者
    1年以上引き続き使用されている者
  2. 週労働時間数が、事業場において同種業務に従事する通常の労働者の「1週間の所定労働時間数の4分の3以上」であること
実施体制の整備について
  1. 当制度は、事業者の責任において実施し、実施計画の策定、実施者または委託先の外部機関との連絡調整及び実施計画に基づく「実施管理等の実務担当者を指名する等、実施体制を整備」することが望ましい。
  2. 実務担当者は、衛生管理者または事業場内メンタルヘルス推進者を指名することが望ましい。

ストレスチェックの実施

3つの領域に関する項目により検査を行い、ストレスの程度を点数化して評価する
評価結果を踏まえて「高ストレス者」を選定し、医師による面接指導の要否を行う
調査票は、57項目からなる「職業性ストレス簡易調査票」を用いるのが望ましい
留意事項
  1. 検査未受検の労働者に対し、受検を勧奨することが出来る
  2. 検査は、同時期に一斉に実施するのが望ましい
  3. 1年以内に複数回実施しても差し支えない

実施者

実施者になれる者
  1. 医師
  2. 保健師
  3. 看護師/精神保健福祉士(3年以上の健康管理従事経験者)
    歯科医師/公認心理士(検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者)
実施者の役割
  1. 調査票選定、評価方法、高ストレス者の選定基準決定について事業者に意見を述べる
  2. 検査結果に基づき、医師による面接指導の必要有無を確認する
    • 調査票の回収、集計、入力、受検者との連絡調整等の事務は、実施事務従事者に行わせることが出来る
    • 人事権を持つ者は、実施者となってはいけない(社長・専務・人事部長等)(人事課の職員、その他部署の職員は可能)
実施者の留意事項
  1. 実施事務従事者には、秘密の保持義務が課せられる
  2. 労働者の秘密を漏らしたりしてはいけない
  3. 知りえた労働者の秘密を、関係しない業務に利用してはならない
    • 実施事務従事者とは、実施者の指示により検査の実務に携わる者であり、検査の実務は、調査票データの入力、結果の出力、結果の保存等を指します

結果の通知

検査結果は、以下のものを含むこと
  • 個人ストレスの特徴や傾向を数値、図表で示されたもの
  • 高ストレスに該当するかどうかの結果が示されていること
  • 面接指導の要否
結果の通知
  • 労働者のセルフケアに関する助言指導を盛り込む
  • 面接指導対象者には、面接指導の申出窓口と申出方法
  • その他、相談出来る窓口に関する情報提供
  • 通知は、第3者にわからぬよう、封書や電子メールで通知すること
同意の取得
  • 検査実施前または実施時に、労働者の同意を取ってはならない(検査結果を本人通知した後に、同意を取得しなければならない)
  • 労働者が面接指導の申出を行った場合は、事業者への同意があったとしてみなす
結果通知後の対応
  • 高ストレス者が面接指導の申出を行わない場合、実施者が申出の勧奨を行うことが望ましい
  • 事業者は、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を整備することが望ましい。
    産業医の相談体制、保健師・看護師・精神保健福祉士または産業カウンセラー・臨床心理士等の心理職が相談対応を行うことが望ましい

記録の保存

  1. 本人同意があり、事業者に提供された結果 ⇒ 事業者が5年間保存
  2. 本人同意がなく、実施者が保有する結果 ⇒ 実施者が5年間保存(望ましい)
    「2」の場合は、事業者が適切な保存が行われるよう必要な措置を講じることが義務である。

面接指導の実施について

  1. 労働者が検査結果の通知を受け取った後、遅延なく面接指導の申出を行うこと
  2. 労働者から申出があった後は、遅延なく面接指導を行わなくてはならない
    遅延なくとは、それぞれ概ね1ヶ月以内をさします。

就業上の措置実施について

事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めた場合は、当該労働者の実情を考慮して「就業場所の変更」「作業の転換」「労働時間の短縮」「深夜業の回数の減少」等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の安全衛生委員会等への報告、その他適切な措置を講じなければならない。

但し、就業上の措置を決定する場合には、当該労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努める。またそれによる不利益な取扱いにつながらない様に留意しなければならない。

集団ごとの集計/分析

事業者は、職場の一定規模の組織・集団(部、課など)ごとに集計させ、分析されるように努めなくてはならない。
その結果を踏まえて、必要があると認める場合は、当該職場環境の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減する為の適切な措置を講ずるよう努めなければならない

労働者に対する不利益取扱いの防止

面接指導の申し出た労働者に対し、不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、面接指導が必要な場合にも関わらず、面接指導を申し出ないことを理由に、不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけません。

ストレスチェック制度の流れ

労働基準監督署への報告義務について

事業者は、ストレスチェック診断の結果について、所定のフォームにて所轄労働基準監督署に提出しなければならない

以下の「書式ダウンロード」から、現在発表されております「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」をダウンロードすることが出来ます。
こちらの報告者は、厚生労働局のホームページで書式配信されておりませんので、参考としてご覧下さい。

書式をダウンロード

ストレスチェックについてのお問い合わせ

電話からのお問い合わせ
営業時間 : 平日 9:00~18:00 (土日祝休み)
Webからのお問い合わせ