「勤務間インターバル制度」、皆さんご存知でしょうか。
国が推奨しているにもかかわらず、国内企業の導入率はわずか一桁の制度です。
健康経営の推進にあたり勤務間インターバル制度の活用は
従業員の休息時間を確保し、生産性向上、ワークエンゲージメントの向上など様々なメリットに繋がります。
今回は、そんな勤務間インターバル制度について取り上げたいと思います。
勤務間インターバル制度 とは??
そもそも、勤務間インターバル制度とは、その名の通り勤務終了から翌日の出社までの間に
一定時間以上の休息時間(インターバル)を設ける制度です。
インターバルを設けることにより、働く人の生活時間や休息時間を確保し
ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働く事が可能になります。
また、勤務間インターバル制度の導入は、企業の努力義務となっております。
以下、
厚生労働省「勤務間インターバル制度をご活用ください」より引用
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)によって、
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)が改正されたことにより、
「勤務間インターバル」制度導入が企業の努力義務となりました。
わずか一桁の導入率
上記の通り、企業の努力義務とされている勤務間インターバル制度ですが
国内企業の導入率はどれくらいでしょうか。
令和6年8月2日に変更が閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では
労働者数30人以上の企業のうち勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を
令和10年までに15%以上とするという数値目標が定められていますが
厚生労働省「令和6年就労条件総合調査の概況」によると導入率はわずか5.7%に留まっております。
国内最長クラス「14時間」で導入!
一定時間以上のインターバル時間を設定するとされている
勤務間インターバル制度ですが
実際は何時間で設定したら良いのでしょうか。
厚生労働省では9~11時間を推奨しておりますが
最近では12時間以上で設定しているところも増えてきているようです。
参考:
働き方・休み方改善ポータルサイト勤務間インターバル制度導入事例一覧
では、例えば11時間の場合はどのくらいの休息時間を確保できるでしょうか。
インターバル時間が11時間だとすると、22時に退勤した場合
翌日の勤務開始は9時となります。
このインターバル時間には通勤時間や食事、入浴、睡眠時間なども含まれます。
もし仮にそれぞれを以下のように設定すると…
・通勤時間…往復2時間
・食事(2回)…1時間
・入浴…1時間
・睡眠…7時間
個人により多少の差はあるかと思いますが、上記だけで11時間に達してしまいますので
十分な休息を取り、翌日の業務の生産性を向上させるには
最低限、これくらいの時間は確保しておきたいところですね。
弊社では、もっとしっかりと休息時間を確保してほしいという想いのもと
インターバル時間を14時間に設定しており
先程の例と同様に22時に退勤した場合、翌日は12時の出社となります。
そうすることで必要最低限の休息時間だけでなく、自分の時間も確保することができ
ライフワークバランスを保つことでワークエンゲージメントの向上、生産性向上にも繋がります。
直近の勤務間インターバルの取得率は約80%と高水準をキープしていますが
これを100%に近づけるため、日々試行錯誤しています。
制度導入に向けて
勤務間インターバル制度の導入にあたっては
労働時間の現状把握、制度設計、就業規則の変更、運用にあたって従業員への説明など
やらなければならないことが多く存在します。
導入をご検討されているご担当者様の中には
何から始めたらよいか、導入までの全体像が見えず困ってしまっている方も
多いのではないでしょうか。
厚生労働省の
「働き方・休み方改善ポータルサイト」では
勤務間インターバル制度を導入・運用する際のポイントをまとめた資料が掲載されております。
是非そういったサイトも活用しながら
勤務間インターバル制度の導入・活用を進めて頂ければと思います。
弊社へのご相談も承りますので、HPのお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせ下さい。