働く人の健康を守るために企業が果たすべき役割は年々重要度が増してきています。
事業者が産業保健に取り組むことは、従業員の健康の保持増進を通じ、自社の生産性の向上や優秀な人材の確保にも繋がり、将来の企業価値を高める「投資」としての意義もあります。このような健康経営の視点からも産業医を積極的に活用していくことが重要です。(独立行政法人 労働者健康安全機構「中小企業事業者の為に産業医ができること」より)
そこで今回は、「産業医」とは何なのか、何をしてくれるのか、そのような「産業医のキホン」についてご説明いたします。
そもそも「産業医」とは何なのか、ご存知でしょうか。
産業医は医師免許を持つ医師ですが、病院やクリニックで診断や治療を行う医師とは
異なり、企業で働く労働者の健康管理等を行っております。
労働者との面談や健康相談、健康教育等、労働者が健康に働けるように
医学的な立場からサポートを行います。
産業医は、上記の通り労働者の健康管理を行う立場として
主に以下のような業務を行っております。
①健康診断の実施とその結果に基づく措置
②長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
③ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
④作業環境の維持管理
⑤作業管理
⑥上記以外の労働者の健康管理
⑦健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
⑧衛生教育
⑨労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置
(独立行政法人 労働者健康安全機構「中小企業事業者の為に産業医ができること」より)
産業医は企業と労働者の間に立ち、労働者が健康に就労できるよう双方に対して助言を行います。
産業医の選任義務は労働安全衛生法で定められており
事業者は事業場の規模に応じて以下の通り産業医を選任しなければなりません。
・労働者数50人未満の規模の事業場 :選任義務なし(努力義務)
・労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場:産業医1名以上選任
・労働者数3,001名以上の規模の事業場 :産業医2名以上選任
上記の通り労働者数50人未満の事業場は産業医の選任義務はなく努力義務となりますが
労働者の健康管理や健康経営の推進のため産業医を雇用する事業場も増えてきております。
産業医の選任についてさらに詳しく見てみると以下の通りです。
・労働者数50~999人 :嘱託産業医でも可
・労働者数1,000~3,000人:専属産業医が必要
・労働者数3,001人以上 :2名以上の専属産業医が必要
上記の通り事業場の規模によって産業医の選任義務は異なり、更に嘱託産業医や
専属産業医の選任基準も定められております。
専属産業医は常勤として週3日~5日程度勤務することが多いのに対し
嘱託産業医は非常勤として月1回~数回程度の勤務がほとんどです。
専属産業医の場合、事業場に常駐することになる為、嘱託産業医よりも費用が高くなります。
よって、中小企業などの規模が小さな企業では嘱託産業医と契約することにより
比較的費用を抑えながら従業員の健康管理を進めていくことが可能です。
一方で、専属産業医であれば常勤だからこそ企業と密な連携を取ることが可能になり
何らかの不調を抱えている従業員の対応だけでなく、未病・予防などの
健康経営の推進においても連携をしていくことが可能になります。
プライマリー・アシストでは全国47都道府県で企業様へ産業医(常勤・非常勤)のご紹介、
産業医の皆様には求人のご紹介が可能です。
また、産業看護職やその他健康経営関連サービスのご提案も可能ですので
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