受動喫煙
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<受動喫煙とは>
喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも
ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。
本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。
受動喫煙との関連が「確実」と判定された肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、幼児突然死症候群(SIDS)の4疾患について
超過死亡数を推定した結果によると、わが国では年間1万5千人が受動喫煙で死亡しており健康影響は深刻です。
『厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト 受動喫煙―他人の喫煙の影響』 一部抜粋
<受動喫煙による健康影響>
因果関係を推定する証拠が十分な場合はレベル1、証拠は因果関係を示唆の場合はレベル2に該当します。
<受動喫煙対策>
2018年3月に健康増進法の一部を改正する法律案が可決されました。
そこでは、望まない受動喫煙をなくすために、受動喫煙による健康影響が大きい
子どもや患者等に特に配慮し、施設の類型や場所ごとに対策を実施するというものです。
現在は受動喫煙が起こりやすい環境においても、2020年4月1日から法が施行された後には下記のように変わります。
学校・病院・児童福祉施設等:敷地内禁煙(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙場所を設置可)
事務所・新たに開設する飲食店・経営規模の大きい飲食店等:屋内禁煙 又は 喫煙専用室設置 又は 加熱式たばこ専用の禁煙室設置
既存の経営規模の小さい飲食店:「喫煙可能」提示義務 又は 屋内禁煙
屋外や家庭等:喫煙を行う場合には周囲の状況に配慮する
尚、事務所や飲食店等ではすべての施設で喫煙可能エリアには客・従業員問わず20歳未満は立ち入ることができなくなります。
<東京都の取組み>
2020年夏にオリンピック・パラリンピックを控えている東京都では、2018年6月に
東京都受動喫煙防止条例を新設しました。
一部、上記の国の法律よりも厳しい内容になっています。
病院・児童福祉施設・行政機関等:敷地内禁煙(屋外喫煙場所設置可)
ただし、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等は、屋外喫煙場所設置不可(努力義務)
その他多数の者が利用する施設:原則屋内禁煙(喫煙専用室内のみで喫煙可)
ただし、従業員がいない飲食店等においては、屋内の全部又は一部の場所を
喫煙することができる場所として定めることができる
尚、店頭には表示ステッカーの掲示が義務化されます
行政処分・罰則については、受動喫煙防止のために必要な指導・助言、勧告、公表、改善命令、立入検査等がなされ
義務違反者に対しては過料(5万円以下)が適用されます。
出典:『厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト 受動喫煙―他人の喫煙の影響』、『東京都 総務局 報道発表資料』