保健師のお役立ち情報

オフィスも!屋内禁煙全面施行スタート

note
いよいよ『東京オリンピック』開催を控えた2020年4月1日より、職場を含め、多くの施設での屋内禁煙が全面施行されます。
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、段階的に学校や行政機関、医療機関への施行範囲が拡大されてきました。
2020年4月1日からは飲食店やオフィス等においても原則屋内禁煙化となります。
職場の禁煙対策は順調なのでしょうか?

どうなる?全面施行 改正のポイントは?


気になる改正のポイントを以下の2点にまとめました。

①原則禁煙になるのは?

オフィス等の多数の利用者がいる施設旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設では屋内原則全面禁煙となります。

②喫煙室の設置にも数々の条件が

「喫煙室」を設置する場合は、下記のタイプごとに設置可能な施設事業者が定められています。

【喫煙室のタイプと設置可能な事業者】

・喫煙専用室
タイプ: たばこの喫煙が可能ですが、飲食物等の提供ができません。
設置できるのは? ⇒一般的な事業者

・加熱式たばこ専用喫煙室
タイプ:「加熱式たばこ」のみ喫煙することができ、飲食物等の提供が可能です。
設置できるのは? ⇒一般的な事業者(経過措置あり)

・喫煙目的室
タイプ:たばこの喫煙が可能であり、飲食物等の提供が可能です。
設置できるのは? 特定事業目的施設に限定されています。
「特定事業目的施設」とは?
喫煙をサービスの目的とする、「シガーバー」や「たばこ販売店」、「公衆喫煙所」等の施設をいいます。

・喫煙可能室
タイプ:たばこの喫煙が可能であり、飲食物等の提供が可能です。
設置できるのは? ⇒既存特定飲食提供施設に限定されています。(経過措置あり)
「既存特定飲食提供施設」とは?
2020年4月1日時点で営業しており、経営規模の小さい(資本金5,000万円以下)、客席面積が100㎥以下である飲食店を指します。

(その他注意点)
・特定施設(学校や病院、児童福祉施設等、行政機関)には屋内に喫煙施設を設置することはできません。
・各喫煙室には「標識」の掲示が義務付けられ、紛らわしい掲示や標識の汚損等については禁じられ、罰則の対象となります。
・20歳未満の方はたとえ喫煙を目的にしたものではないとしても、屋内屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備へは立ち入り禁止となります。これは従業員であっても立ち入ることはできません。
・「喫煙室」を設置する場合は、「技術的基準」が定められ、例えば、たばこの煙が室外に漏れないように、壁や天井等できちんと区切りをつけること等が明確に定められています。(詳しくは厚生労働省 職場における受動喫煙防止のためのガイドラインをご覧ください。)

職場で取り組まなければならないことは?


まず、現状、屋内で喫煙ができ、「喫煙室」の設置掲示物の設置等が完了していない事業者は2020年4月1日までに衛生委員会等で対応策を検討する必要があります。また、産業医の職場巡視時にも受動喫煙が防止できているか留意しなくてはなりません。

「うちの会社が、どんな対策をしなければいけないのかわかりにくい」「喫煙室について詳しく知りたい」という場合は厚生労働省のサイト「なくそう!望まない受動喫煙。」にわかりやすく掲載されていますのでご覧ください。

『職場の原則屋内禁煙化』に間に合っているのか?


屋内全面禁煙化が迫った企業の対応はどんな状況なのでしょうか?
すこし間が空いてしまっていますが、厚生労働省の「労働安全衛生調査(実態調査)」(平成30年10月31日現在の状況が報告されたもの)によりますと、


「受動喫煙防止対策」に取り組んでいる事業所…88.5%(平成29年調査時は85.4%)
取り組んでいない事業所…10.6%

であり、多くの事業所は改正に向け、準備を済ませているようです。
大企業に限らず、従業員数が小規模の中小企業もほぼ同じような結果となっています。

また、禁煙・分煙の状況をみてみると、

最も多いのが、

事業所の建物内全体(執務室、会議室、食堂、休憩室、商談室等を含む)を禁煙とし、屋外のみ喫煙可能としている…38.8%

次いで

事業所の内部に空間的に隔離された喫煙場所(喫煙室)を設けそれ以外の場所は禁煙としている…19.3%

となっています。

屋内を含めた事業所敷地内全体が禁煙…13.7%

となっており、職場の全面禁煙化を進めている企業はまだ少数ともいえるでしょう。

また、職場の受動喫煙防止への取り組みを行うにあたり、「問題がある」とする事業所の割合は全体の37.4%となっており、問題の内容を回答順に多いものから3点挙げると、

① 顧客に喫煙をやめさせるのが困難である。(30.3%)
② 喫煙室からの「たばこ煙の漏洩」を完全に防ぐことが困難である。(29.0%)
③ 喫煙室や喫煙コーナーを設けるスペースがない。(25.6%)

となっています。
お客様を相手にする、特に「サービス業」では禁煙への呼びかけ方、対応策に苦慮しているようです。
また、喫煙室を設置するための改修工事等への助成金や、中小企業への税制上の支援はありますが、予算上の問題で対応が十分にできていない職場もあるでしょう。

従業員が健康的に勤務をしていくためにも、会社としても「長生き」していくうえでも、最も好ましいのは職場の全面禁煙化です。受動喫煙以外にも、今回の改正をきっかけに再度、職場の「健康経営」について社内で見直してみてはいかがでしょうか。


「職場の全面禁煙化」を検討してみませんかの記事はこちら



2020年3月追記

求人募集時の「求人票」「受動喫煙防止対策」の明示が必要です


従業員の募集を行う際には、申し込みの際にどのような受動喫煙対策を講じているかどうか明示することが義務付けられました。(職業安定法施行規則)

明示の記載方法は「就業場所」と喫煙所の種類によって異なります。

詳しくは『厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「受動喫煙防止」のための取組を明示してください』をご確認ください。




(参考資料)
・厚生労働省 なくそう!望まない受動喫煙
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

・厚生労働省 職場における受動喫煙防止のためのガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf

・厚生労働省 平成30年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h30-46-50_gaikyo.pdf

・厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html