保健師のお役立ち情報

同一労働同一賃金でなにが変わるか

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「同一労働同一賃金」とは?

同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者有期雇用労働者派遣労働者等の「非正社員(非正規雇用労働者)」との間の『不合理な待遇差の解消』を目指すものです。

2020年4月1日に関連法令(パートタイム・有期雇用労働法、同一労働同一賃金ガイドライン等)が施行され、『各種手当』や『福利厚生』は原則待遇差を認めず、基本給や賞与は勤務年数や能力または経験に応じた「差」は認められます。(大企業と派遣社員は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日に適用されます。)

そのため、企業には自社の制度内容が今回の法令に沿ったものかどうかを点検し、非正社員にとって不合理なものになっていないかどうか確認する必要が求められています。必要に応じた見直しが急務となっているのです。

見直しが必要とされているもの

主に見直しが必要とされているものは下記のとおりです。

〇基本給
〇賞与
〇退職金
〇各種手当

・通勤手当
・食事手当
・出張旅費
・時間外労働手当や深夜・休日労働手当の割増率
・単身赴任手当
・地域手当(特定の地域で勤務する労働者に補償として支給) 等

〇福利厚生

・食堂、休憩室、更衣室の利用
・慶弔休暇
・病気休職
・教育訓練等

同一の職務内容であれば同一の待遇が必要となります。職務内容に違いがあれば違いに応じた内容で検討することが必要となります。
正社員と非正社員との「待遇差」を見直し、企業は規則を必要に応じて変更しなくてはなりません。

『不合理な格差』をどうする?

「格差」をなくすために非正社員の福利厚生や手当の扱いを正社員と同じ「ライン」に上げる企業もあれば、費用の面で実施が難しく、正社員の手当等を無くしたり、各手当の金額を調整する企業もあるようです。
本来の原則、「非社員の賃金を正社員の水準にまで引き上げる」ことから反れてしまっては問題なのですが、企業には難しい判断が求められています。






(参考資料)
・厚生労働省パンフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000543664.pdf
・厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html