衛生委員会とは
労働安全衛生法に基づき、下記の通り事業場ごとに衛生委員会を設置・運営する必要があります。
<委員会の目的・概要>
衛生委員会の設置の目的は、従業員の健康障害を防止し、健康増進を目的としています。
また、衛生に関する労働災害の防止や、発生した場合の原因追及や再発防止策を講じることも含まれます。
これらは産業医や産業保健師の最たる役割と重複していますので、産業医療職の立場から見れば
産業保健の取組みを他の従業員と共有・議論し、具体的に社内施策を進めていく場とも言えるでしょう。
衛生委員会は月に1回以上開催し、その内容の概要を事業場の従業員に周知する必要があります。
また、毎回の委員会では議事録を作成し、3年間保管しなければいけません。
<衛生委員会設置義務のある事業場>
衛生委員会は、
全業種の労働者が常時50人以上いる事業場で設置しなければいけません。
※労働者が常時50名を超える事業場では、1名以上の産業医選任をしなければいけません
<委員の構成>
衛生委員会は以下のメンバーで構成されます。
1. 総括安全衛生管理者又は事業 の実施を統括管理する者等(1 名)
2. 衛生管理者
3. 産業医
4. 労働者(衛生に関する経験を有 する者)
衛生管理者は、労働安全衛生法で定められている国家資格です。
事業場の従業者が50名を超える場合には、1名選任する必要があります。
試験の詳細は
安全衛生技術試験協会のWEBページで確認できます。
<調査審議事項>
衛生委員会では主に下記の事項を調査審議します。
1. 衛生に関する規程の作成に関すること
2. 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
3. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
4. 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
5. 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図る ための対策の樹立に関するこ と
6. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に 関すること など
審議事項の詳細については、
労働安全衛生法第18条第1項をご参照ください。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「安全衛生委員会を設置しましょう」