今回は法改正で注目の高まるストレスチェックについてお伝えします。
そもそも、ストレスチェックが必要なのはなぜなのでしょうか。
近年、コロナ禍における生活様式・働き方の変化なども影響し
メンタル不調者数は増加傾向にあります。
令和6年の業務災害に係る精神障害の労災請求件数は3,780件となり
年々増加の一途をたどっています。
私生活や仕事においてストレスや心の疲れは誰もが感じることのあるものです。
だからこそ、日々のセルフケアと職場環境の改善により早期に気付き、メンタル不調を
未然に防ぐことが何よりも重要です。
そのような「未然に防ぐ」ことを目的として平成27年に始まったのがストレスチェック制度です。
厚生労働省はストレスチェック制度について以下の通り定めています。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、
検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、
労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
(厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」より)
前述の通り、メンタル不調を未然に防ぐために始まったストレスチェックは労働安全衛生法が改正され、
平成27年12月1日から労働者数50人以上の事業場において、業種などにかかわらず、
すべての事業場で実施することが義務付けられました。(労働者数50人未満の事業場は努力義務)
既に毎年実施をしている企業様も多いかと思いますが、実施率はどの程度なのでしょうか。
厚生労働省の「ストレスチェック制度の実施状況」によると、
令和5年のストレスチェック実施状況は以下の通りです。
50人以上の事業場…81.7%
50人未満の事業場…34.6%
50人以上の事業場はもちろん、50人未満の事業場でも実施している企業があることがわかります。
さて、現在は50人未満の事業場でのストレスチェック実施は「努力義務」であるとお伝えしていましたが、
2025年3月14日に、努力義務となっていた労働者50人未満の事業場についても
ストレスチェックの実施を義務とする法律案(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案)が
閣議決定されました。
ストレスチェックの義務化については交付から3年以内に施行されるとされています。
つまり、現在ストレスチェックを行っていない事業場では施行される
2028年頃までに実施に向けた準備を進めていかなければなりません。
特に、小規模の事業場ではプライバシー保護がポイントとなり、
人数が少ない分誰がどのような回答をしたのかを推測しやすくなってしまうため、
ストレスチェック受検に対する従業員の安心感を損なうリスクがあります。
上記のような点も踏まえ施行までに色々と準備を進めておく必要がありますが、
厚生労働省では今回の改正に伴い、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の
作成を進めていますのでこちらを参考にするのも有効です。
プライマリー・アシストではこれからストレスチェックを実施したいというお客様へ
ストレスチェックサービスのご提案が可能です。
今回の法改正を機に、ストレスチェック実施へ向けて早めに動きだしたい、
もしくは今回を機に社員の健康管理・健康推進を進めていきたいという企業様は
是非弊社までお問い合わせ下さい。
*弊社HPではストレスチェックの実施についての情報を公開しています。是非ご一読ください。
https://primary-assist.co.jp/stress_check/