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加速する「副業・兼業」容認

note
いわゆる「多様な働き方」のひとつに「副業・兼業」(複数の企業と労働契約を結ぶ働き方)があります。
2018年6月、この副業にまつわる動きが2つありました。

<副業する人の労災問題、議論開始>

1つめは、厚生労働省の労働政策審議会が副業する就業者の労災について議論を開始したことです。
その主な論点は下記の2点です。

①労災保険給付
本業先・副業先の賃金の合算分を基にした給付額とするかどうか

②労災認定
本業先・副業先の業務上の負荷(労働時間等)を合わせて業務起因性の判断をするかどうか

労災は、副業を容認するにあたり、どの企業も直面しうる問題です。
議論の経過が注目されるところです。

<国家公務員の副業も容認へ>

2つめは、国家公務員の副業が一部容認されることです。

6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、「国家公務員については、公益的活動等を
行うための兼業に関し、円滑な制度運用を図るための環境整備を進める」と明記されました。
ここでいう「公益的活動」とは、特定非営利法人(NPO)等による環境保護・教育・地方活性化等の仕事を指します。

従来、国家公務員は国家公務員法や通達により、「職務に支障が出ない活動」(大学の教員、本の執筆等)しか
認められていませんでした。同様に、地方公務員も神戸市や生駒市等、認められている例はごく一部でした。

今回の方針決定により、公務員が副業を行うことも一般化していくかもしれません。

<副業容認は制限とセットで>

報道によれば、副業をしようとする国家公務員は、各省庁の人事担当者に届け出る必要があります。
また、「副業は休日に行う」「長時間労働にならない」「副業先が政府と利害関係のある団体ではない」
といった制限が設けられる見込みです。

厚生労働省「モデル就業規則」最新版(今年1月発表)においても、「労務提供上の支障がある場合」や
「企業の利益を害する場合」等には、会社は副業を禁止または制限できると規定されています。

企業が副業を許可制・届出制とするにあたっては、上記のような制限を就業規則に規定しておくことが重要です。